駐車違反について

駐車違反について

新しい制度の要点

短時間でも取締りの対象となります。

違法駐車は交通の妨げになるだけでなく、交通事故発生の原因にもなります。 放置駐車違反が確認された車輌については、駐車時間の長短にかかわらず、「放置車輌確認標章」が取り付けられます。

民間の駐車監視員が放置駐車違反を確認

警察官・交通巡視員・に加え、民間の『駐車監視員』による放置駐車の確認と標章の取付けを行います。

レンタルバイクご利用中に「放置車輌確認標章」が取り付けられたら

レンタルバイクご返却前に必ず下記の手続きを行ってください。

『放置車輌確認標章』に記載された警察署に出頭し所定の手続きと反則金のお支払を済ませてください。 レンタルバイクご返却時に交通反則告知書と納付書・領収書をご提示いただきます。

ご返却時に反則金のお支払の完了が確認できない場合

放置駐車違反1件につき¥20,000の駐車違反金をご請求いたします。

※レンタルバイクご返却時に所定の手続き及び反則金お支払いの完了が当社にて確認できない場合、駐車違反金として1件につき¥20,000をご請求いたします。

※レンタルバイク返却後に警察署に出頭、反則金の支払いを完了し、交通違反告知書と領収印のある納付書・領収証書等を当社にご提示いただく事により駐車違反金をご返金いたします。

※違反処理手続き駐車違反金のお支払いにも対応いただけない場合は、お客様の個人情報を含む違反の事実を、監督官庁、所轄警察署・公安委員会に報告、及び放置駐車違反にかかわる責任追及の為の必要な措置をとります。また、貸渡注意者リストへの登録、以降の貸渡をお断りいたします。