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レンタルバイク > 貸渡し約款
当社の自動車は下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
解約手数料={(貸渡契約期間に対する基本料金)-(貸渡しから返還まで期間に対応する基本料金)}×50%
附則
本約款は、平成21年3月1日から施行します。